犯罪収益移転防止法改正とは?海外FXに影響はあるの?
2016年の10月1日から犯罪収益移転防止法改正という法律が施行されます。金融機関から追加の本人確認書類の提示を求めるメールなどが来ている方も少なくないのではないでしょうか?今回は犯罪収益移転防止法改正について解説します。
犯罪収益移転防止法改正とは
簡単に言えば「犯罪収益のマネーロンダリングを防止するための法律」です。
犯罪で得られた資金が、以前は日本国内の暴力団の資金源となっていましたが、最近では世界的なテログループの資金となってしまうことが問題視されてきているのです。
世界的にテロの脅威が拡大ずる中で、「犯罪収益のマネーロンダリング防止」というのは日本でも重要な問題となっているのです。
実際に主要先進国で構成されているマネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策の国際的な枠組みである FATF(FinancialAction Task Force:金融活動作業部会)から平成20年に「日本の顧客管理措置には深刻な不備がある」と指摘されています。
犯罪収益移転防止法改正の利用者から見た要点
1.本人確認書類は顔写真付きでないとNGに
現在は銀行口座を開設するときに本人確認書類として、健康保険証を提示していも本人確認書類として認められていました。
しかし、健康保険証には顔写真は付いていません。
極端な話、第3者が盗んだ、購入した健康保険証を持って、銀行口座の開設をしても口座が作れてしまう可能性があるのです。実際に犯罪グループなどは、ホームレスなどの健康保険証を買い取るなどの行為をするのは、このためなのです。
顔写真付きの本人確認書類であれば、窓口に来た人と本人確認書類の内容を照合することができるので、なりすましの口座開設を防ぐことができるのです。
今後は
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 旅券(パスポート)
などの写真付きの本人確認書類が必要になります。
健康保険証などの顔写真がない本人確認書類の場合は、それだけでは本人確認書類として認められず、別の本人確認書類(印鑑証明書、戸籍謄本、住民票の写し)の提示、または現住居の記載がある公共料金の領収書等の提示など追加で書類を提出しなければいけないのです。
2.法人の取引でも委任状が必要に
今までは、銀行送金などで銀行の窓口に行った時に社員証があれば法人口座からの送金をすることができました。
しかし、社員証は本人確認書類と違って、会社が発行するものですから偽造するのも簡単なのです。結果として、社員と偽って法人取引を実行するケースが発生していたのです。
今後は
社員証などの身分証明書ではなく、委任状などの書類、もしくは当該法人への電話確認が必要になり、その確認がなければ社員として法人としての取引ができなくなるのです。
3.法人の実質的支配者に対する確認も徹底される
法人の実質的支配者というのは、経営者以外で議決権の25%以上の株を持っている方です。
つまり、法人を隠れ蓑にして、取引をする犯罪者が株主としている可能性があるというのを問題視しているのです。
犯罪者が会社Aを立ち上げて、その会社Aが会社Bの株を25%持っていた場合、実質的には会社Bの経営に対して犯罪者が口出しできることになってしまうのです。
これを防ぐために法人の議決権の25%超を直接または間接に有している自然人がいる場合は、法人が口座開設などをするときに、その方の本人特定事項の申告が必要とされたのです。
4.外国人も監視対象に
国際的な犯罪がセブンイレブンのATM引き出し事件を見ても、増加傾向にあります。
そのため、外国政府等において重要な公的地位にある方(※過去にその地位にあった方)及びその家族の方並びにこれらの方が実質的支配者である法人についての確認の厳格化も行われます。
- 既に本人特定事項等の確認が行われていても、新たに別の預金口座の開設などを行う場合には再度確認
- 200万円を超える財産の移転を伴う取引を行う場合は、再度の本人特定事項等の確認に加え、資産及び収入の状況について書類(源泉徴収票、預貯金通帳等)で確認
が必要になるのです。
外国政府等において重要な公的地位にある方ほど、自国への利益供与や資金移動をする可能性が高いという判断です。
海外FXを利用するときに犯罪収益移転防止法改正の影響はあるの?
海外FXの口座開設時の影響はない
今回は、FATF(FinancialAction Task Force:金融活動作業部会)という国際的機関から日本の顧客管理にはマネーロンダリング防止上の欠陥があると指摘されて改正に至ったのです。
海外では今回の改正というのは、スタンダードなのです。
実際に海外FXの口座開設では
- パスポート or 免許証 などの顔写真付きの本人確認書類の提出
- 現住居の記載がある公共料金の領収書等の提示
が必要になります。
顔写真がないの本人確認書類「健康保険証」では口座開設はできないのです。
- 顔写真付きの本人確認書類「パスポート or 免許証」の提出
- 現住居の記載がある公共料金の領収書等の提示
が必要なのですから、海外FX業者はすでに犯罪収益移転防止法改正後の基準で口座開設を行っているのです。
また、そもそも海外企業ですので、日本の法律に従う必要すら、そもそもないのです。
国際決済サービスの本人確認は厳格化される!?
ネッテラーは、10月1日からマイナンバーカードの提示を利用者に求めてきています。
つまり、ネッテラーは犯罪収益移転防止法改正に従って、本人確認の強化を実行するのです。
国際決済サービスは、インターネットだけで世界的に送金ができるバーチャル銀行ですから、悪く言えば犯罪組織やマネーロンダリングに使われる可能性が高いサービスなのです。
結果として、金融庁の圧力も強く、犯罪収益移転防止法改正に従って本人確認を厳格化する方針を取ったのです。
今後、海外FX業者でも、マイナンバーの提示が必須になる業者も出てくるのではないでしょうか。
まとめ
海外FXを利用する分には、犯罪収益移転防止法改正はそれほど影響はありません。
ネッテラーなどの国際決済サービスを利用している方は、マイナンバーの提示などが必要になる可能性がありますので、速やかに対応しましょう。
コメントを残す