税務署が海外FXの儲けを把握する方法とは?海外FXの税金も脱税はしてはいけない
海外FXをしていても、海外だからって「税務署は情報の把握ができない」と思ってはいけません。基本的に海外FXでも儲けの状況はばれてしまうのです。脱税はできないものなのです。その理由を解説します。
国内FXの税務署の情報把握の方法
FX業者が損益証明書を顧客に送付すると同時に税務署にも送付する
国内FX業者の場合は、毎年年末付近で損益証明書を顧客に発行します。顧客は損益証明書に基づいて確定申告なりで納税する形になります。
一方で税務署も確定申告などの税金支払いとFX業者から受け取った損益証明書のリストを付け合わせることで支払い漏れをチェックすることができます。
当然、漏れがあれば「おたずね」が税務署から送られてきます。それでも納税しなければ税金の滞納、未納による加算税などの処分が行われるのです。
海外FXの税務署の情報把握の方法
海外FX業者の場合は、損益証明書を日本の税務署に送付してくれるわけではありません。
登録している金融監督庁の圧力で指示することはできるかもしれませんが、金融ライセンスがない海外FX業者もあるので、すべてを把握することはできないはずです。
しかし、基本的に海外FX業者を使う際には
- 銀行の海外送金による入出金
- クレジットカード、デビットカードによる入出金
- 国際決済サービスによる入出金
を選択しなければなりません。
現金で取引できるなら、ばれないかもしれませんが、金融機関を使わざるを得ないため、お金の出入りは確実にばれてしまうのです。
金融機関は100万円以上の海外送金(入出金)に対して、税務署に申告する義務があるのです。これは「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」で定められているのです。
当然、お金の移動がばれてしまえば、稼ぎの有無もばれてしまうのです。
「海外の銀行に残したままなら税務署にばれないの?」
ばれます。
海外の銀行も、二国間の租税条約などの規定に基づく情報交換を税務署は実施しています。
税務署は海外銀行にも、日本人顧客の資金情報などを聞けるのです。実際に情報交換を他国と実施した件数は平成24年度には23万1000件にも及んでいます。
海外FXだけでなく、海外の銀行に預金をしていて、利息収入がある方にも、このような情報の把握によって「お尋ね」が送られてくるのです。
さらに国外財産調書制度が平成26年1月1日から施行されました。
その年の12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5千万円を超える方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署に提出しなければならない
という法律です。
FXで証拠金が5000万円を超えていたら、その旨記載した「国外財産調書」を税務署に提出しなければならないのです。
結局、法律で海外資産の状況の報告も義務になってしまったので、海外FXで儲けている投資家も日本の居住者である限りは、納税を回避することはできないのです。
海外FXの税金をどうしても支払いたくない場合は「日本の居住者」でなくなれば良い
わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。
とあります。日本の居住者でなければ、日本に納税する義務は当然ないのです。
税率の安い香港やシンガポールへ移住する富裕層が多いのはこのためです。海外に移住してしまえば、その居住国で納税すれば良いので、海外FXで儲けても、日本の高い税金を支払う必要がないのです。
ちなみに日本と海外の拠点を行き来する場合は、滞在日数や住所、契約などによって居住者と非居住者が推定されます。※滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
税務署の判断になってしまうという問題もあるので、移住するなら完全に移住してしまった方が良いのです。
まとめ
海外FXで儲けたお金も、入出金や海外の金融機関の残高という点で税務署にはある程度把握されてしまいます。
日本に住みながら海外FXの儲けに対する税金をしはらないということはできないのです。
どうしても海外FXの税金を支払いたくないのであれば、海外移住をおすすめします。
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