海外FXは雑所得の総合課税

海外FXは雑所得の総合課税

国内のFXをした場合と海外のFXをした場合は、その税金の課税方法が異なります。

海外FXは雑所得の総合課税、国内FXは申告分離課税

  • 海外FXは雑所得としての総合課税
  • 国内FXは申告分離課税

となります。

まず、この違いを解説します。

国内FX:申告分離課税の場合

  • 税率は一律で20%
  • 先物取引などと損益通算が可能
  • 損失の繰越控除が3年間有効

です。
※2013年からは復興特別所得税がかかり、20.315%になります。

海外FX:雑所得の総合課税

  • 税率は累進課税となります。

課税所得 計算式

  • 195万円以下 5%
  • 195万円超 330万円以下 10%-97500円
  • 330万円超 695万円以下 20%-427500円
  • 695万円超 900万円以下 23%-636000円
  • 900万円超 1,800万円以下 33%-1536000円
  • 1,800万円超 40%-2796000円

ただし、これは海外FXで儲けた分を他の給与所得などがあれば、それも加えて税率が決まってくるのです。そのため、年収が高ければ高い人ほど、海外FXの儲けに対する税金は高くなってしまいます。

なぜ、国内FXと海外FXで税率が違うのか?

国内のFX業者は金融庁に届け出ています。そのため、レバレッジが規制される金融商品取引法なども適用されるのですが、海外のFX業者は他の国で認可を受けているケースが多いのですが、日本の金融庁には登録していません。登録ができないわけではなく、登録してしまうとレバレッジ規制が適用されてしまい、海外FX業者であるメリットがなくなってしまうため、意図的に登録していないのです。

そのため、税率の低い申告分離課税は利用できずに、雑所得になってしまうのです。

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