海外FXの税金対策。ボーナスで節税する方法

海外FXの税金対策。ボーナスで節税する方法

tax128 128海外FXを利用する場合には国内のFXとは違って、雑所得として課税されるため、儲けている金額が多ければ多いほど、税金は高くなってしまいます。

ここではボーナスを使った海外FXの税金対策、節税方法を紹介します。

海外FXのボーナスは損失になる

例えば

  • 海外FX業者:A社 50万円入金 → トレード成功 150万円に:100万円の利益
  • 海外FX業者:B社 50万円入金 → トレード失敗 0円に:50万円の損失

という方がいた場合には

100万円 - 50万円 = 50万円の利益

ということになります。海外FX業者同士の損益は損益通算が可能です。

海外FXの税金では雑所得での総合課税となるため、所得税は

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
330万円以下 10% 97,500円
695万円以下 20% 427,500円
900万円以下 23% 636,000円
1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

給与所得で400万円の給料がある場合には

( 400万円 + 50万円 ) × 20% - 427,500円 = 472,500円

50万円の海外FXの儲けがなければ

( 400万円 + 0円 ) × 20% - 427,500円 = 372,500円

ということになります。

儲けた50万円に対して、20%の10万円の税金が課税されている計算になるのです。

どうなると節税になるのか?

前述の例のおさらい

  • 海外FX業者:A社 50万円入金 → トレード成功 150万円に:100万円の利益
  • 海外FX業者:B社 50万円入金 → トレード失敗 0円に:50万円の損失

海外FX業者B社が入金ボーナス100%を適用していた場合

  • 海外FX業者:A社 50万円入金 → トレード成功 150万円に:100万円の利益
  • 海外FX業者:B社 50万円入金+50万円分のボーナス → トレード失敗 0円に:100万円の損失

となります。ボーナス分の証拠金も、トレードでなくなってしまえば、それは損失扱いになるのです。

この場合、実際の現金は50万円しか損をしていないのに損失はボーナス分の50万円も含めるので

100万円 - 100万円 = 0円の利益:利益は出ていない

ことになるのです。

実際に50万円の利益が出ていても、ボーナス証拠金の損失分も、損失として計上できるので利益がないことになります。

利益がなければ税金もないことになります。

このケースでは、入金ボーナスがある海外FX業者を利用していただけで、50万円の20%である10万円の税金を節税できたことになります。

まとめ

ボーナス証拠金の損失は、損失として計上することができる

ことになります。

ただし、厳密に言えばボーナス入金時点でボーナス分の証拠金を一時所得として申告しなければならないという判断であれば、上記の手法は使えません。しかしながら、2015年現時点では国税庁側が受け取ったポイント分を所得として申告すべきという見解を出しておらず、クレジットカードなどのポイント付与分については99%の方が納税していない状態です。

しかも、海外FXのボーナスは取引条件クリアで出金できるものもありますが、証拠金としてしか使えない、出金できないボーナスもあるので、この場合は所得と考えるのはかなり無理があるのです。海外FXのボーナス自体が税務上扱いにくいものであり、明確な見解が現時点ではないのです。

税務署からつつかれたとしても、ボーナス分を含めた証拠金のキャプチャなどを用意してその分の損失があった証拠があれば、基本的には問題ないと考えられます。仮に指摘されたとしても、国税庁の正式見解が出るまでは、悪質な脱税扱いをされるリスクもほとんどないと考えられるのです。

不安な方は顧問税理士などに確認・早晩してみましょう。

ボーナスを損失として計上することは、指摘される可能性は少なく、効果の高い節税方法と言えます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。